よくあるご質問
SABCに寄せられる台湾進出に関する、よくあるご質問をまとめています。
Q. <なぜ台湾なのか?>製造・生産関連
台湾から中国進出による世界展開、台湾は世界の成長の中心に隣接しています。
●「台湾に発注、中国で生産」の運営手段や日本で受注台湾で製造や生産そして中国に輸出「ECFAの活用=台湾と中国間の関税撤廃」
●経済貿易正常化のためのバリューチェーン(価値連鎖)の要
●台湾は中国市場と他の中華圏市場のテストマーケティング
※現在、世界経済の重心は欧米からアジアへと移行しています。
市場の重心も成熟市場から新興市場へと移りました。ゴールドマン・サックスは労働力の成長、資本の蓄積、技術水準の成長という三つの指標からGDP成長率を算出し、 「ネクスト・11」を発表しました。
その中の7ヵ国がアジアにあるということは、アジア太平洋地域が世界経済の重心になったことを裏づけています。
※ 中国、インドを中心とするアジア太平洋地域は、強い経済力で世界経済を牽引する新しい動力となっていくでしょう。
地理的にも文化的にも、台湾は世界の経済成長の中心に近いという優位性を持っています。
<台湾は密集した産業クラスター>
●WEFが台湾産業クラスタの発展を世界トップと判定
●ハイテク産業の世界最強トップ100の半数を占めるのがアジア勢
●世界における経験の豊かさと、川上・川下企業の統合化
●「ABCDE計画」の推進が台湾産業のバリューチェーンを加速化
※2008年、米『ビジネスウィーク』誌が選んだIT企業トップ100「InfoTech 100」では、台湾、日本、韓国、インド、マレーシアやタイを含め、42社のアジア企業がランクインし、アジア企業の力強さを見せました。台湾企業は18社がランクインし、これまでの記録を破って国別2位に輝きました。
ランク入りしたアジア企業の半分以上を台湾企業が占め、日本、中国、韓国等を上回りました。
また、2008年英エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)が世界66ヵ国・地域を対象に行ったIT産業の競争力調査によると、台湾のIT産業は研究開発環境のカテゴリーで1位に輝いています。
台湾の民間企業は研究開発に大量の資金を投入しており、100人当たりの開発経費は512米ドルに達し、これにより、台湾のIT競争力は、2007年の6位から2008年は米国に次ぐ2位に上昇しました。
機動性に富んだ企業と整備されたインフラ、テクノロジー開発に適した産業環境を背景に、台湾には世界トップレベルの密集した産業クラスターが形成されています。
完備したITインフラと数多くの研究開発者がその競争力を支え、台湾は世界のIT製品供給基地になっています。
※世界経済フォーラム(WEF)が発表した「2008-2009年世界競争力ランキング」でも、台湾の産業クラスター発展は世界第1位にランクされています。
近年、政府が産業クラスターの発展と形成に力を入れ、イノベーション効果が発揮されたことが、各国際機関の評価に結びつきました。
2009年3月英EIUの調査によると、台湾の南港ソフトウェアパークは入居率が98%に達し、新設企業の設立2年後の存続率が80%となっており、世界のソフトウェアパークの中で最も優れたパフォーマンスであるとしています。
※電子・IT等の特定産業分野において、台湾はグローバル展開経験と川上・川下サプライチェーンの統合経験も十分あるため、少ない資源を短期間により効率的に運用し、グローバルリソースを統合することが可能です。
台湾のテクノロジー産業は長期間にわたり世界と共にあり、OEM・ODMの形で世界的ブランドメーカーと重要なパートナー関係を築いています。
※近年、海外投資の増加とともに、海外生産の比率が高まっており、なかでも中国は生産の最重要地域となっています。
台湾・財団法人工業技術研究院の統計によると、ファウンドリウェハ、液晶ディスプレイやDRAM等、20を超える台湾のIT製品が世界シェアのトップ3に入っており、50%以上のシェアを持つ製品もあります。台湾は、国際生産・サプライチェーンに欠かせない存在となっています。
※このほか、政府は「A・B・C・D・Eプラン」を打ち出し、川上・川下のサプライチェーンを整え、海外への拡大を目指しています。
Aプランは、国際ブランドメーカーと国内サプライヤーとの国際調達の電子化サプライチェーン構築です。
Bプランは国内大手システムまたはキーコンポーネントメーカーによる牽引で、川上の中小企業と電子化サプライチェーンを形成することです。
C(Cash)プランとD(Delivery)プランは、カネ・モノの管理と流通の計画。
E(Engineering Collaboration)プランは共同デザインです。国内業者が電子化によって、国外バイヤー・国内外の研究機関及び川上・川下業者との間で、製品の研究開発と共同デザインができることを目標にしています。
これらのプランの推進は、台湾の産業バリューチェーンを組立・生産からロジスティクス・研究開発へと発展させ、且つ国内外の産業クラスターの密接な統合を実現していくことになります。
Q. <なぜ台湾なのか?>中国市場参入攻略関連
一般的に投資によって事業リスクが高い中国での事業展開において、台湾を拠点として日本企業や他の外資企業が台湾企業とパートナーシップや台湾人の人材を活用し、中国進出が動きが出ていることが明らかになりました。
中国市場参入戦略は、台湾拠点が「鍵」であることは証明されています。
2.日本企業の中国事業展開に活用される「台湾」というリリース
台湾は広大な市場を持つ中国に隣接し、地理的にも文化的にも優位性を備えています。
常に新しさやテクノロジーを抵抗なく受け入れる環境は、華人市場向け製品の研究開発センター・パイロット地域に適しています。
台湾企業は世界ブランド各社の最も重要なサプライヤーであるだけでなく、サブシステムを開発する技術も持っています。
台湾企業と国際ブランドの緊密なコミュニケーションを通じて、研究開発やイノベーションにおいて強固なアライアンスを築くことができるでしょう。
さらに台湾企業には、中国大陸と言語や文化の面で共通性があるという強みから、多国籍企業の中国進出に、頼もしいパートナーでもあります。
Q. <なぜ台湾なのか?>アジア市場参入攻略関連
台湾拠点にテストマーケティング機能を持たせているとする日本企業や他の外資企業が増加しています。
その理由としては「台湾で受け入れられるテイスト(嗜好)が中国を含む中華圏市場にも多く受け入れられています。
先ずは、日本製品や日本のビジネスが受け入れられやすいとされる台湾市場へ参入し、その反応や実績と経験を踏まえた上で、中国市場や他の中華圏市場へ乗り込むことがベストであります。
日本企業の中国事業に対し、多くの日本企業や他の外資企業が業務支援を台湾からコントロールしています。
また、台湾人の人材が主体となって中国事業を支援し、管理体制を確立しています。
製造業では、大半が台湾人の人材が主体となっています。
また、ここ近年ではサービス業の分野においても、台湾人を中国に管理職として業務支援をしています。
その背景にあるのは、中国での事業展開をする上で、中国大陸の人材や企業とのコミュニケーションが容易であり、中国での人材育成・管理を日本人が直接行うことは、非常に難しく台湾人スタッフに任せることが、望ましいとされています。
更に、中国の政府機関とのコミュニケーションの良さと交渉能力が日本人より優れていることです。
Q. 台湾に拠点を置くメリットを教えて下さい。(その2)
アジア太平洋地域の中枢を占める台湾は、西太平洋主要7大都市への最短飛行時間がわずか約2時間55分です。
台湾最大の国際港・高雄から海外の5大主要港(香港・マニラ・上海・東京・シンガポール)への平均航行時間は約53時間です。
中台の直行便が開通した後、アジア太平洋地域のダブル・ゴールデン航空圏の中央に位置する台北では、北は東京とソウル、西は上海、南は香港、シンガポールやASEAN諸国の首都につながります。
台湾はアジア経済の戦略的位置にあり、日本や欧米諸国とアジア新興市場を結ぶ架け橋の役割を担っています。多国籍企業にとって、アジア地域の運営本部を設置するには最適の選択といえるでしょう。
<台湾はアジア太平洋ロジスティクスの中心>
●アジアの2本の黄金航空路線の中央に位置
●平均2日半で5大主要都市へ航行
●3時間以内に西太平洋の7大都市の1つに到着可能
●中国大陸市場を管理する窓口
●情報電子製造の世界的な代理業務
●中国人市場向け製品の研究開発とテストセンター
80年代以降、台湾のODM・OEM業者はシステム製品の製造において重要な役割を担っており、欧米の大手ブランドと良好な提携関係を保つだけでなく、テクノロジー産業のグローバル・サプライチェーンに欠かせない存在として活躍しています。
台湾の人材は高い質を備え、企業家精神に富み、現代的マネジメントの経験と技術を蓄積しています。
台湾のファウンドリ業者は、優れたデザインと生産力、柔軟な対応と高度なロジスティクスによりトータルサービスを提供し、ソリューションサプライヤーの機能を発揮し、国際ブランドの最高のパートナーとして世界の産業界に強い影響力を持っています。
テクノロジー業界において、台湾は既に国際的なOEM・ODMの重要拠点であり、なかでも最も評価されているのはIT製品の製造です。
台湾・情報工業促進会の2008年の資料によると、世界中でWINDOWSがインストールされているPC関連製品の85%、インターネット通信デバイスの80%が台湾企業の製品です。
Q. 台湾に拠点を置くメリットを教えて下さい。(その1)
先ず、台湾はアジア・太平洋地区ヘッドクオーターとして中国市場と中華圏市場への活路です。
特に、日本企業においては中国大陸市場参入やアジア市場への進出には「台湾を足がかり」としての戦略が高い成功率に繋がっています。
台湾は欧米、日本及びアジア地域につながり、経済の戦略的位置にあります。
多国籍企業がアジア太平洋地域で運営本部を設置するには、台湾は最高の選択といえるでしょう。
台湾企業は生産の付加価値から統合サービスまで積極的に取り組み、欧米の大手ブランドと良好な提携関係を築いているだけでなく、IT業界でもグローバル・サプライチェーンの欠かせない存在として活躍しています。
台湾はOEM・ODMの重要拠点であり、華人市場の研究開発センター及びパイロット地域となっています。
中台経済・貿易の正常化進行に伴い、多国籍企業の中国市場進出やグローバル戦略にとって、台湾は重要な基地となるでしょう。
Q. 台湾への進出形態にはどのようなものがありますか?
■輸出入、国内販売・サービス業務や現地生産、製造を行う場合:現地法人(FIA法人)
→法人税(営利事業所得税)の申告納税義務がある。日本の親会社とは別法人であるため、名称、事業種目、事業年度等が異なってもよい
■輸出入、商品の販売、流通、保管、販売促進やアフターサービスなど商業活動を行う場合:支店
→台湾領内に源泉のある所得に対してのみ法人税が課される。営業活動はできるが、原則として本店の営業範囲の行為に限定される
■現地企業との連絡や市場調査など日本本社の補助的業務(アフターサービス/本社と現地企業との取引に関する業務など)を行う場合:駐在員事務所
→法人税(営利事業所得税)の申告納税義務が無いが、本来の営業活動はできない
進出の目的やその他事情を考慮して形態を決める必要があります。それぞれの進出形態にはメリットデメリットがあります。詳しくはお問合せください。
Q. 台湾での労働保険・雇用保険について教えてください。
1.労工保険費
2.健康保険費
3.退職金積立金
被雇用者の等級によって変動費率が異なりますが、会社負担額の算出方法は以下のようになります。
労工保険費は、7割が雇用者の負担義務付け
月給×変動費率(※支給給与額や国籍(台湾人、外国人)によって等級が異なります)×70%(会社負担)
健康保険費は、6割が雇用者の負担義務付け
月給×5.17%(※法規定最高6% 但し2年毎に見直し) ×1.7人(※家族平均人数)×60%(会社負担)
退職金積立金は、6%が雇用者の負担義務付け
月給×6%(会社負担)
変動率や健康保険費率は支給給与や年度により異なります。詳しくはお問合せください。
Q. 台湾での人材募集方法について教えてください。
但し、月給や諸条件により応募者が思うように集まらないケースもあり、雇用条件の設定は大変重要となってきます。
SABCでは、給与査定等の雇用条件、応募方法や就業規則制定と社則作成、雇用契約など採用に関するアドバイスも行っています。詳しくはお問合せください。
Q. 二代健康保険について教えてください。
二代健康保険は、これまで保険料計算に加味されていなかった所得に対し、別途追加的に保険料が徴収されます。
追加保険料は、被保険者にかかる以下の所得を対象として計算されます。
(1)高額の賞与
(2)保険加入手続き期間となっている事業主以外から支給される給与所得
(3)顧問報酬
(4)受取配当金
(5)受取利息
(6)賃貸料収入
この追加保険料は、事業主が計算し、支払日の翌月末までに中央健康保険局に納付しなければなりません。
追加保険料徴収に該当するか否か、納付額の算出方法は状況により異なります。詳しくはお問合せください。
Q. 台湾での所得税について教えてください。
給与所得のみでも、毎年1月1日から12月31日までの暦年基準に基づき、翌年5月1日~5月31日までに申告をしなければならず、日本のような年末調整制度はないため、全て確定申告手続きをとることになります。
台湾の所得税は、属地主義を採っているので、台湾駐在員の日本での家賃収入や銀行預金利息等は台湾で申告する必要がありません。
しかし、日本で支給される給与や賞与は、台湾での勤務に基づいて支給されるものであり、台湾を源泉とする所得との解釈から、申告の対象となります。
所得額や、台湾での滞在日数によっても、税率が異なってきます。
SABCでは、所得税に関するアドバイスや申告代行も行っております。詳しくはお問合せください。
Q. 台湾での法人税について教えてください。
2009年度以前は、 課税所得額が10万台湾元を超えるものについては25%を課すとの規定になっていましたが、2010年度以降は、課税所得額が12万台湾元を超えるものについては17%の税率となりました。
SABCでは、法人税だけではなく、輸出入に関する関税など税務に関する助言やアドバイスも行っております。詳しくはお問合せください。
Q. 台湾に会社設立しますが、統一発票と統一番号のことが理解が出来ませんので教えて下さい。
1. 台湾の営業税は5%(VAT:Value Added Tax=日本の消費税に相当)の付加価値税です。
但し、台湾にある全ての会社は一般の取引上、各取引き毎に「統一発票」と称する公給インボイス方式を使用することが義務付けられており、このインボイスが営業税の納税実務上は重要となります。
この公給インボイスは、台湾の税務機関より購入する「統一発票」というものです。
購入する税務署は会社登記された住所の所轄税務機関で入手することが規定となっています。
統一発票には、国内営利事業者に対して発行されており、一般的に使用される手書きの三連式、レジ方式のもの、コンピューター方式など数種類があります。
通常の会社であれば必ずこの統一発票を発行しなければならないので、会社で費用支払い時には、必ず統一発票を受領する必要があります。
三連式の統一発票を受理する場合には、自社の会社名、住所(住所は特に制限がなくなった)、自社の統一番号を記入してもらう必要があります。
また、国外営利業者又は個人等の非営利事業者に対して発行される二連式、レジスター用等があります。(例:コンビニやデパートで受理するものが統一発票です。)
台湾にある全ての会社では法人税(営利事業所得税)法上、物品・サービスを購入する営利事業者は、損金算入のための必要証憑として必ず統一発票が必要となります。
この際、購入者は販売者に統一発票上に自らの統一番号(会社ライセンス交付時に与えられる「8桁」の営利事業者の識別番号)を記入してもらう必要があります。
一方、物品・サービスを販売する営利事業者は、法人税の確定申告書上、統一発票発行額と売上計上額との調整を行う必要があります。
また、それぞれの統一発票には連番が付されており、この連番について2ヶ月ごとに政府による賞金くじがおこなわれていて、個人への売上の計上漏れを防止しています。(脱税防止の機能を備えた方式)
2.統一番号とは(中国語:営利事業統一編號)
統一番号とは営利事業自身の認識番号を意味する8桁の番号。
この番号には会社ライセンス交付時(会社設立段階)に、支店は外国会社認許交付時に与えられ、会社の住所が変更しても永久に変わることはありません。
なお、営利事業証上の税籍番号は税金の申告用の番号であり、従って、申告先が変われば当該番号も変更されます。
また、給与や家主(事務所や会社契約の住居)などの源泉徴収に関係する番号もこの統一番号が必要です。
前述のように、物品・サービスの購入営利事業者側において統一発票が法人税法上(営利事業所得税)損金算入の必要証憑となっています。
更に、その際、当該購入営利事業者の統一番号を統一発票の発行者たる売り手に統一発票上に記入してもらう必要があります。
3.統一発票発行免除者:
①小規模事業者(月平均売上げ高:NTD200,000元以下の事業者)
②旅客運賃(タクシー・バス・鉄道など)
③医療費
④公的教育費
⑤銀行、保険費用など
Q. 日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について教えて下さい。
また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができる(2008年10月1日から)。
前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度。
なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていません。
また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。
その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要がありますが、日本人がタクシーやバスの仕事での運転はかなり困難です。詳細は以下の通りご説明致します。
●日本の運転免許証を所持者は、次の方法により、入境後1年内に限り台湾で自動車を運転することができる。
また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができる(2008年10月1日から)。
前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度。
なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていない。
また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできない。
その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要がある。
<1. 日本の運転免許証による運転>
日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められる。
(1)運転できる車種:日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる。
(2)運転できる期間:入境後1年内。それ以降に運転すると無免許運転となり罰せられる。
よって、それより長く運転しようとする方は、台湾の運転免許証を取得する必要がある。
(3)中国語翻訳文に関する制限:所持・携帯する中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものである必要がある。
自分で 作成した翻訳文の使用は認められていない。
(4)その他注意事項:
●運転免許証と翻訳文の両方を携帯する必要がある。片方だけでは運転することができない。
●警察官が入境日を確認するため旅券の提示を求める場合があるので忘れずに携帯すること。
最終入境日が更新前の旅券に記載されている場合は、更新前の旅券も携帯する必要がある。
<2. 台湾免許への切替え>(2008年10月1日から)
台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行される。
(その際、日本の運転免許証は没収されない。)
(1)対象者:期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られている。
それ以外の方は上記1の制度のみ利用することができる。
(2)申請期限:入境後1年内に申請する必要があります。
なお、本制度が開始される2008年10月1日より前に入境した方の申請期間は、翌2009年9月30日までとされている。
(3)運転できる車種:日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる免許証が発行される。
(4)運転免許証の有効期間:停留許可又は在留許可の満了日までとなっている。
ただし、停留許可又は在留許可の期間が延長されたときは、運転免許センターに再度申請すれば、運転免許証の有効期間を延長することができる。
(5)申請先:台湾各地の道路監理機関(運転免許センター)。中国語の名称は「監理處」、「監理站」、「監理所」。
(6)身体検査:事前に医療機関で所定の身体検査を受け、医師等に下記
(7)①の申請書に検査結果を記入してもらう必要がある。
受け付けていない医療機関もあるため、申請時に運転免許センターに紹介してもらうか(係員が紹介する近くの病院や診療所で申請当日に受検することができる。また、施設内で身体検査を受けられる運転免許センターもある。)、個々の医療機関に受検の可否を問い合わが必要である。
準備すべき申請書面等:
①申請書(運転免許センターに備え付けてある。ウェブサイトからダウンロードすることもできる。身体検査の結果もここに記入。)
②1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)及びそのコピー
③日本の運転免許証及びそのコピー
④日本の運転免許証の中国語翻訳文
⑤旅券及びそのコピー
⑥写真3枚⑦手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれない。
(注1)提出可能な中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られる。
(注2)写真は、申請6か月以内に撮影した無背景、無帽、上半身、正面、光沢あり、白黒又はカラーのもので、大きさが「1吋」という台湾の証明写真の標準規格のもの(幅が約2.5センチ、高さが約3.0センチ)となっている。
(注3)台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は別々に発行される。例えば、日本の大型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方の免許証を切り替える場合、自動車用の申請書(中文名称「汽車駕駛執照登記書」)と自動二輪車用の申請書(中文名称「機器腳踏車駕駛執照登記書」)が必要です。また、写真もそれぞれの運転免許証に必要であり、合計6枚必要。
<3.翻訳文の入手方法>(上記1及び2共通)
(1)台湾で入手する場合の窓口
「交流協会台北事務所」
TEL:+886-2-2713-8000(代表)
窓口受付時間:9:15~11:30、13:45~17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
「交流協会高雄事務所」
TEL:+886-7-771-4008(代表)
窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
(2)「日本で入手する場合の窓口」
社団法人日本自動車連盟(JAF)
日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できる。
窓口受付時間:9:00~17:30
(公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)
(注1)中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りはずっと有効である。台湾へ入境するたびに翻訳文を取得し直す必要はない。ただし、運転免許証を更新したり住所地を変更したりして記載事項に変更があった場合には、翻訳文を取得し直す必要。
(注2)上記1の制度により運転時に所持・携帯する中国語翻訳文と、上記2の制度により免許切替の手続時に運転免許センターに提示する中国語翻訳文は、同じもので良い。一方の制度を利用していたものが、後日もう一方の制度を利用しようとする際、中国語翻訳文を取得し直す必要はない。
Q. 台湾で現地法人を設立する際に、資本金額はどのように決めればよいのでしょうか?
但し、設立時の資本金額には、会計士により実施される払込資本への監査が完了する日までの直接費用を含む必要があります。
また、特殊営業項目として、許可の申請を要する業種の中には最低資本金が規定されているものもあるので確認が必要です。
居留ビザ申請の際にも、一定金額以上が要求されるため、注意が必要です。
SABCでは、資本金額だけでなく、会社設立全般に関してのアドバイスも行っております。詳しくはお問合せください。
Q. 現地法人の清算手続きについて教えてください。
但し、設立時の資本金額には、会計士により実施される払込資本への監査が完了する日までの直接費用を含む必要があります。
また、特殊営業項目として、許可の申請を要する業種の中には最低資本金が規定されているものもあるので確認が必要です。
居留ビザ申請の際にも、一定金額以上が要求されるため、注意が必要です。
SABCでは、資本金額だけでなく、会社設立全般に関してのアドバイスも行っております。詳しくはお問合せください。