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1.総合コンサルティング

Consulting

1.法人設立

駐在員事務所について

台湾での駐在事務所には、連絡事務所(Liaison Office)と代表者事務所(Representative Office)の形態がある。台湾領内において営利事業を目的としない業務を行なわないが、本店の補助的な業務を行なう場合には法人税は課せられず、かつ、設置手続きが簡単な駐在事務所を開設することになる。
駐在事務所が行なえる業務活動には、本店のための市場調査、本店と取引先企業や代理店、合弁先などの連絡業務や本店のための契約締結、商談、入札などの補助的な業務となる。
但し、連絡事務所(Liaison Office)と代表者事務所(Representative Office)の設置後の活動内容は区別されており、代表者事務所は台湾に代表者を正式に登録した場合の駐在事務所であり、本店の訴訟代理人として登録されるので、台湾で本店のための営業行為ではない法律行為を行なうことが出来る。
また、日本人駐在員を駐在させることができ、台湾人の雇用や各保険の加入が出来るため、代表者事務所の設置が良いといえる。
代表者事務所(Representative Office)については、会社法に規定されている。それによると、台湾において営業は行わないものの、代表者を派遣して「業務上の法律行為」をしようとする場合は、必要事項を中央主務機関である経済部商業司に届出、さらに代表者が常駐するときには、代表者事務所を設置し事務所の住所を届け出ることになっている。この「業務上の法律行為」とは経済部の規定によると、契約、オファー、入札、買付市場調査となっているが、一般的にいうと、代表者は本店の為に、台湾内の第三者との間に調達契約や協定の交渉・締結、台湾内に置ける訴訟及び非訴訟競争入札での入札を行うことができる。
但し、財政部の認識では上記の行為の内、一部分は所得税法第10条の固定営業場所を有して行う営業行為(恒久的施設/PE課税)とみなす場合も有りうるので注意を要する。

駐在員事務所の申請〜設立までの必要書類

項目 部数 公証人の認証 台北駐日経済文化処の認証
登記簿謄本 1部 要認証
台湾の代表者(駐在責任者)への授権書 1部 要認証 要認証
台湾で申請手続する代理人への委任状 1部 要認証 要認証
台湾の代表者(駐在責任者のパスポートコピー) 1部
事務所の賃貸契約書 1部
登記住所(事務所)の建物使用ライセンスのコピー、
建物税金(房屋税)の直近年度分納付証明書
1部

開設許可を得るまでの期間

駐在事務所の開設は、申請~認可まで約2週間で完了する。

その他の留意事項

  • 登記:商業登記上の営業登記をする必要はない。
  • 法人税等:駐在員事務所として制限された活動範囲を超えない限り、台湾では駐在員事務所に対して法人税の課税はない。
  • 法定帳簿の備置:駐在員事務所は、台湾では本来の経営・事業活動を行ってはならないので収入が発生することはないが、経費は発生するため、日本の本社との関係上その記録は必要となる。又、法令上も、簡単な帳簿の備置が必要である。
  • 営業税5%(日本で言う消費税):駐在員事務所は、事業活動が出来ないため営利事業の認可が不要である。営業税法上、統一発票の発行及び営業税の申告も不要である。営業税の還付制度はない。
  • 労働基準法:労働基準法第3条には、この法律が適用される業種が列挙されている。
    同条第1項第8号には「その他中央主務機関が指定する事業」と規定されており、当該指定業種も限定列挙であるが、駐在員事務所にも、労働基準法が適用されている為、就業規則や諸規定・ 労働契約書の用意が必要である。
  • 全民健康保険及び労工保険と退職金積み立て:全民健康保険は、従業員の福祉を目的としている趣旨から5人未満の場合には加入は任意である。退職金積み立ては給与の6%を駐在事務所が負担することになる。
  • 台湾における在留資格:駐在員事務所に派遣される日本人在留資格は、購入契約又は請負契約を実行することを理由として申請を提出することが必要である。