台湾PIF作成についてのQ&A【NO.1】台湾でのPIF導入について教えてください
Q:弊社では特定用途化粧品をすでに台湾で販売しています。すでに特定用途化粧品の認可もあり、製品登録もしていますが、それでもPIFを作成しなければいけませんか?
A:台湾では化粧品業界の自主管理を強化し、製品の品質を向上させ、消費者の安全を守るために「製品情報データ(Product Information Files (PIF) )が2024年7月1日より義務化されます。すでに特定用途化粧品の認可を受けていても、その制度は2024年6月30日までで終了します。PIF作成がなければ、台湾での販売はできなくなりますのでご注意ください。
PIF実施の日程は段階的に以下のように決まっています。
第1段階:2024年7月1日から実施「特定化粧品」
第2段階:2025年7月1日から実施「乳幼児用、唇、目、非医療用の歯磨き粉とマウスウォッシュ」
第3段階:2026年7月1日から実施「一般化粧品」(工場出荷時に登録が免除される固形ハンドソープを除く)
Q:2024年7月1日以降、PIFを作成すれば化粧品登録は不要ですか?
A: PIF制度が導入された後も、PIF作成とTFDAの「化粧品産品登錄平台系統」に化粧品の基本資料を登録することが必要です。
Q:特定用途化粧品のPIFが必要になるのは今年の7月1日ですが、弊社ではまだ具体的にPIF作成を始めていません。今からでも間に合いますか?
A: 現在、PIFの資料を確認し署名をする安全評価署名人(通常、サイナーと呼ばれます)の人数に限りがあり、一人のサイナーの負担が大きくなっています。昨年と比べてPIF完成までのお時間がかかっており、費用も高騰の傾向にあります。PIF作成には貴社から提出していただく資料がたくさんあり、資料の提出の速度や、内容がPIFのガイドラインに沿っているものかどうか、などにより、完成までにかかるお時間が変わってきますが、現在、PIF作成開始から約6ヶ月かかる見込みです。できれば一刻も早くPIF作成を始められることをおすすめします。
弊社では、すでに多くの日系企業様のPIF作成をサポートしております。安全性評価者(サイナー/SA)を保有しており、すべて日本語での対応可能です。
特定用途化粧品、一般化粧品、問わずお気軽にお問い合わせください。
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