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【台湾化粧品法規制情報】パーマ剤のラベル・カタログ・包装に記載すべき事項】

2019年10月23日付けでFDAから公布された
訂定「燙髮劑之標籤、仿單或包裝應標示事項」,並自中華民國一百十年七月一日生效。
(日本語訳:「パーマ剤のラベル、説明書、包装に記載すべき事項」
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=25699

2021年7月1日より施行されます。
パーマ剤の特定用途化粧品ライセンスをお持ちの方は、この法規制に沿って
ラベル、説明書、包装の内容を変更する必要がありますのでご注意ください。

一、使用前、説明書の詳細に読んで使用説明通りに使用する。
二、眉、まつげ等、頭髪以外に使用しないこと。
三、パーマの一週間前に、パーマをしないこと。
四、パーマをする前に、手袋を着用すること。
五、顔と首にパーマ剤が付着しないようにする。もし付着した場合、すぐに水で洗い流すこと。
六、仮にパーマ剤が目に入った時、大量の水で目を洗い流すこと。
七、パーマ剤が皮膚に何らかの影響を与えた場合、すぐに病院へ行き治療すること。
八、過去、パーマ剤でアレルギーや体に不調が出た場合、使用してはならない。
九、頭皮、首、顔に腫瘍、傷、炎症がある場合、或いは妊娠、生理期などの場合には使用しないこと。
十、本製品を子供の手が届かない場所に置くこと。

なお、使用説明については中国語繁体字での表記が必要です。

より詳しい情報については弊社までお問い合わせください。

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