台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.7】2025年7月1日からはどのような商品にPIF作成が必要ですか?

台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.7】
2025年7月1日からはどのような商品にPIF作成が必要ですか?
弊社では、2024年7月1日より台湾で導入されたPIF制度への対応として、多くの日本企業様に対し、PIF作成のサポートを行っております。2025年3月時点までに、トータルで500製品以上のPIF作成を完成させ納品しております。
その中で特にご質問の多い項目につきましては、弊社ウェブサイト内にて詳しくご説明しております。
台湾向け製品展開をご検討中の企業様は、ぜひご参照ください。
Q:弊社が取り扱う製品は特定用途化粧品には分類されていないと思いますので、2026年7月1日までにPIFを作成すればいいでしょうか?
A:台湾のPIF制度は段階的に導入されます。2024年7月1日からは特定用途化粧品((例:美白・育毛・防晒・制汗・脱毛・染毛 など))についてPIF作成が必須となっています。
実は一般化粧品については2段階に分類されています。2025年7月1日からは一般化粧品の中でも、乳幼児向け、唇や目に使用の化粧品、非医療用の歯磨き粉とマウスウォッシュ製品が対象に加わります。唇や目に使用の化粧品については以下の表をご参照ください。
出典:台湾TFDAの資料を基にSABCが作成
アイブロウペンシルやアイブロウパウダー、アイメイク落としなども第二段階のPIF作成製品に含まれますのでご注意ください。
弊社には、台湾PIF制度に対応した有資格の安全性評価者(サイナー/SA)が在籍しております。
また、日本語・中国語に堪能な対応可能なスタッフもおり、PIF作成に関するご相談は日本語でスムーズに対応できる体制を整えております。
PIF制度導入、第二段階まであと4カ月となりました。また、2026年7月1日からの第三段階のPIF作成も多くの企業様ですでに進められています。
特定用途化粧品、一般化粧品(第二段階、第三段階)、問わずお気軽にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
web-info3@sabc-asia.com