台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.5】PIF保管場所について
台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.5】PIF保管場所について
弊社では、2024年7月1日より台湾で導入されたPIF制度への対応として、多くの日本企業様に対し、PIF作成のサポートを行っております。
その中で特にご質問の多い項目につきましては、弊社ウェブサイト内にて詳しくご説明しております。
台湾向け製品展開をご検討中の企業様は、ぜひご参照ください。
Q: PIFは作成後、台湾の輸入元が保管する必要があるとのことですが、日本企業側が保管することは可能でしょうか?
A: TFDAの法規ではPIFの保管責任は台湾の輸入元にあります。但し、 PIFには多くの機密事項が含まれるため、保管場所を輸入元ではなく、日本企業様にしておくことも可能です。
この場合は、将来的に、当局の査察があった際に、輸入元を通じてPIF開示にすぐに対応できるようにしておかなければなりません。また、PIFの内容に変更があれば、その都度、輸入元様と協力されてのPIF更新が必要です。
弊社では、すでに多くの日本企業様のPIF作成をサポートしております。PIF作成に欠かせない安全性評価者(サイナー/SA)が在籍しており対応も非常にスピーディーです。そして日本語での対応が可能です。
特定用途化粧品、一般化粧品、問わずお気軽にお問い合わせください。
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