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台湾PIF Q&A

台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.5】PIF保管場所について

台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.5】PIF保管場所について
台湾でのPIF制度導入について教えてください

Q: PIFは作成後、輸入元が保管する必要があるとのことですが、日本企業様が保管することは可能でしょうか?

A: TFDAの法規ではPIFの保管責任は台湾の輸入元にございます。但し、 PIFには多くの機密事項が含まれるため、保管場所を輸入元ではなく、日本企業様側にしておくことも可能です。
この場合は、当局の査察がある際に、輸入元を通じてPIF開示にすぐに対応できるようにしておかなければなりません。また、PIFの内容に変更があれば、その都度、輸入元様と協力されてのPIF更新が必要です。

弊社では、すでに多くの日本企業様のPIF作成をサポートしております。弊社はPIF作成に欠かせない安全性評価者(サイナー/SA)を保有しており、すべて日本語での対応可能です。
特定用途化粧品、一般化粧品、問わずお気軽にお問い合わせください。
■お問い合わせ先
web-info3@sabc-asia.com

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